【就労ビザがなくても働ける】資格外活動許可について

外国人が日本で働くためには原則として就労ビザ(在留資格)が必要です。
しかし、例外として就労ビザ(在留資格)を取得しなくても資格外活動許可を得れば働けることがあります。

今回は主に外国人アルバイトに必要な資格外活動許可についてみていきましょう。

※本来「ビザ(査証)」と「在留資格」は異なるものですが、一般的に使用される意味にあわせてこの記事では「就労できる在留資格」のことを「就労ビザ(在留資格)」と表記します。

目次

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは在留資格の範囲内で認められている活動以外で収入を得る活動を行う場合に必要な許可です。資格外活動許可には2種類あります。

包括許可

包括許可とは、勤務先や業務内容を指定しない資格外活動許可です。
そのため、アルバイト先を変更しても改めて資格外活動許可を得る必要はありません。
主に就労ビザ(在留資格)を持たない外国人がアルバイトを行う際に必要になります。

個別許可

個別許可とは勤務先や業務内容が指定されている資格外活動許可です。
主に就労ビザ(在留資格)を持つ外国人が在留資格で認められている活動以外の副業を行う際に必要になります。
勤務先や業務内容を指定して許可されますので、転職や業務内容が変わった場合は改めて許可を得ないといけません。

資格外活動許可が必要な外国人労働者

資格外活動許可が必要なパターンは主に2つあります。

就労ビザ(在留資格)を持たないがアルバイトがしたい場合

代表的なのは留学ビザ(在留資格)で滞在中の外国人留学生がアルバイトを行う場合です。
就労できないビザ(在留資格)は次の通りです。
次のビザ(在留資格)で滞在している外国人がアルバイトをしたい場合は、資格外活動の包括許可を得る必要があります。

  • 留学
  • 家族滞在
  • 研修
  • 文化活動
  • 短期滞在
  • 特定活動

持っている就労ビザ(在留資格)で認められた活動外の副業をしたい場合

例えば、以下のような場合が考えられます。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)で滞在している外国人労働者が高校の非常勤語学教師としても働く
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)で滞在している外国人労働者が副業で個人事業主として働く
  • 留学ビザ(在留資格)で滞在している外国人が週28時間を超えるインターンシップに従事する

この場合は、資格外活動の個別許可を得る必要があります。
また、資格外活動許可はあくまで上乗せです。
主には元々持っているビザ(在留資格)で認められた活動を行う必要があります。
そのため、現在の在留資格で行っている活動の半分以上の時間を資格外活動に費やしていると問題視されてしまう可能性があります。

資格外活動許可申請に必要な書類

資格外活動許可申請は、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請よりも少なく、申請へのハードルは低いと言えます。
この記事では資格外活動許可申請に必要な一般的な書類を記載しています。
実際に申請する際には、必ず出入国管理局のホームページを確認したり、専門家に相談の上、書類を準備しましょう。

包括許可を申請する際の必要書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード(提示)
  • パスポート(提示)

個別許可を申請する際の必要書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード(提示)
  • パスポート(提示)
  • 在学する大学からの在学証明書【留学ビザの場合】
  • 卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書など)【留学ビザの場合】
  • 活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(雇用契約書など)

【参考】資格外活動許可申請 | 出入国在留管理庁

資格外活動許可申請にかかる時間

申請先や申請時期によっても異なりますが、おおよそ2週間から2か月かかります。
アルバイトや副業することが決まったら早め早めに申請するようにしましょう。

資格外活動許可の注意点

資格外活動許可申請は在留資格変更許可申請よりもハードルが低いと言えますが、その代わり就労にあたっては制限や注意点もあります。
制限を超えて働いてしまうと外国人労働者本人も雇用企業も罪に問われる可能性がありますので、注意しましょう。

週28時間以内しか働けない

資格外活動の包括許可を得て働く場合は週28時間以内という制限があります。
(学生で学校の長期休暇中は1日8時間、1週40時間まで就労可能。)
この週28時間以内はどの曜日から起算しても週28時間以内であることが求められるので、シフト管理には注意が必要です。
ちょうど週28時間になるシフトを組む場合は、どこかで残業をしたらその分を別日の労働時間を減らさないといけません。
また、この週28時間以内という制限は、外国人労働者本人に対する制限です。そのため、アルバイトを掛け持ちする場合は全てのアルバイトの就業時間を合わせて週28時間以内であることが求められます。
資格外活動許可を得ている外国人労働者を雇用する際には必ず他に就業先がないか確認するようにしましょう。

≪NG例≫

合計
5時間6時間4時間5時間8時間28時間
合計
8時間6時間8時間4時間26時間

1週目の合計は28時間、2週目の合計は26時間になり、28時間を超えないのでセーフ。しかし、月曜日と火曜日を起算日にすると、31時間になり、28時間を超えてしまうのでNGです。同様に水曜日起算日だと39時間、木曜日起算だと35時間、金曜日・土曜日起算だと34時間になり、28時間を超えてしまうのでNGです。

≪OK例≫

5時間5時間5時間5時間
8時間5時間5時間6時間

日曜日を起算日にすると20時間(2週目は24時間)、月曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜日を起算日にすると23時間、木曜日を起算日にすると28時間になり、週28時間を超えないのでOKです。

風俗営業関連業務には従事できない

資格外活動の包括許可は勤務先も業務内容も指定しないで許可されるので、幅広い業務に従事することができます。
しかし、風俗営業関連業務(キャバレー、性風俗、ゲームセンター、パチンコ店など)には従事できません。
皿洗い等の裏方業務であっても従事できないので注意しましょう。

業務委託契約は危うい

業務委託契約は依頼者の指揮・命令を受けず、仕事の完成や業務遂行に対し報酬を支払うものであり、労働時間の管理が行われません。
しかし、明らかに処理をするのに週28時間を超えるであろう量の仕事を任せていたとなれば、企業は不法就労助長罪に問われる危険性があります。
そのため、業務委託契約を締結するにしても、客観的にみて週の稼働が28時間を超えない範囲の業務量にするなどの工夫が必要です。
もっとも、できる限り雇用契約を締結した方が良いのは言うまでもありません。

留学ビザ(在留資格)は退学や卒業をしたら失効する

資格外活動許可は在留資格に上乗せて付与されます。
つまり、元々持っている在留資格がなくなったときは、資格外活動許可もなくなります。
そのため、留学ビザ(在留資格)で滞在している外国人留学生は、学校を退学や卒業したら留学ビザ(在留資格)ではなくなりますので、資格外活動許可も失効し、アルバイトを継続することはできません。

資格外活動許可を得ずに働くと・・・

資格外活動許可を得ずに働くと、外国人労働者本人と雇用企業がそれぞれ罪に問われる可能性があります。

外国人労働者本人への影響

外国人労働者本人は資格外活動罪に問われる可能性があります。
資格外活動罪の罰則は以下の通りです。

  • 専ら資格外活動を行っていると認められる場合は、3年以下の懲役または禁錮、300万円以下の罰金、またはそれらの両方
  • それ以外の場合は、1年以下の懲役または禁錮、200万円以下の罰金、またはそれらの両方

また、今後、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行った際に不許可になる可能性や、退去強制事由に該当する可能性もあります。

雇用企業への影響

雇用企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
不法就労助長罪の罰則は以下の通りです。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方

なお、2025年6月以降に以下に改められる見通しです。

  • 5年以下の懲役以下(拘禁刑)または500万円以下の罰金

また、企業の信用情報に傷が付き、今後外国人雇用を行う際の採用外国人の在留資格変更許可申請時などで不許可になってしまう可能性も考えられます。
外国人労働者を雇用する際は、外国人労働者の在留資格と就労可能な活動の範囲を把握しておきましょう。

外国人雇用に関する相談を受け付けています!

資格外活動許可は就労ビザ(在留資格)を持たないけれどもアルバイトがしたい外国人に重宝されている制度です。
便利な制度ではありますが、制限もありますので、企業側もきちんと知識をもって受け入れることが大事です。外国人雇用やビザ(在留資格)、資格外活動許可のことで迷った際はぜひ専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

板羽愛由実のアバター 板羽愛由実 行政書士・社労士・産業カウンセラー

・東京都杉並区生まれ神奈川県川崎市育ち
・行政書士 兼 社労士 兼 産業カウンセラー

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