就労ビザの更新を忘れた!期限切れの対処法と再取得の流れ

日本で働く外国人にとって、就労ビザ(在留資格)の更新は非常に重要な手続きです。
しかし、うっかり更新を忘れてしまい、期限が切れてしまうこともあり得ます。
では、もし外国人労働者が就労ビザの更新を忘れたことが発覚した場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
この記事では、就労ビザの期限切れ後の対処法、再取得の流れについて解説します。

目次

就労ビザの更新を忘れるとどうなる?

就労ビザが切れると「不法滞在」になる

就労ビザ(在留資格)を持つ場合、在留期間内において日本に滞在し、日本で働くことが認められています。
在留期間を超えて日本に滞在すると、「不法滞在」 となり、最悪の場合、強制退去処分を受ける可能性があります。
また、就労ビザ(在留期間)が切れた外国人労働者を働かせ続けている場合、企業も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
もし、外国人労働者の就労ビザ(在留期間)切れが発覚したらその時点から一切働かせないようにする必要があります。

「特例期間」が適用される可能性がある

「特例期間」とは、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を行っている外国人がその間に在留期間が切れた場合に
・申請結果が出るまで
・元の在留期間の2か月後
のどちらか早い方までこれまでと同じ在留資格を持っているものとみなされる制度です。
就労ビザ(在留資格)を持っていれば、特例期間も働くことができます。
しかし、「特例期間」は本来は在留期間更新許可申請を行った場合に適用されるものです。
そのため、そもそもの在留期間更新許可申請を忘れた場合に適用されるかは出入国在留管理局の判断になります。
必ず認められるものではありませんので、在留期限が過ぎていると分かった時点で早急に行動しましょう。

就労ビザが期限切れになった場合の対処法

1.すぐに入管に相談する

ビザの期限が切れてしまった場合、まず外国人労働者の住所地を管轄する出入国在留管理局に相談しましょう。
自主申告することで、悪質な不法滞在とみなされる可能性を低くできます。

2.必要書類を準備する

入管に相談した後、特例措置を受けられる場合は、速やかにビザ更新手続きを行う必要があります。
主な提出書類は以下です。

在留期間更新許可申請書
パスポート・在留カード
勤務先の証明書(在職証明書・雇用契約書など)
収入を証明する書類(源泉徴収票・給与明細など)
住民票(最新のもの)
更新忘れの理由書

期限切れ後すぐに更新手続きを行うことが大切です。
また、今後は企業側も在留期間の管理を行い、更新手続きのサポートをする体制を整え、その旨を入管に伝える書類も作成するとなお良いでしょう。

3.在留期間更新の審査を受ける

特例期間が適用される場合、通常のビザ更新手続きと同様に審査が行われます。
ただし、期限切れ申請であることも審査の材料の一つになり得ます。
そのため、希望の在留期間が認められないなど厳しい結果になる可能もあります。

今後、ビザの更新忘れを防ぐには?

たとえ特例期間が認められたとしても、次もビザ更新を忘れてしまったら次は特例期間が認められない可能性もあります。
ビザ(在留資格)の更新申請は在留期限の3ヶ月前から行えます。
忘れずに更新できるようにしましょう。

企業においても在留期間の管理を行う

在留期間を過ぎた外国人労働者を働かせ続けた場合、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
つまり、在留期間の管理は外国人労働者本人だけでなく、企業にとっても関係のある重要なことです。
人事部などの管理部門担当者は在留期限の3ヶ月前にカレンダーのリマインダー設定するなどし、更新時期を把握し本人に案内する取り組みを行うと良いでしょう。

行政書士などの専門家に依頼する

企業として継続的に相談できる行政書士を探し、在留期間を管理してもらう方法もあります。
在留期限の3ヶ月前に行政書士から連絡をもらい、必要書類を集めて行政書士に申請書を提出してもらうことで企業の負担を減らすことができます。
ただし、不法就労に加担しないという観点からは、企業としても在留資格や在留期間を管理しておくことは必要です。
在留資格や在留期間の管理については「全て行政書士に任せる」のではなく、「一緒に(企業も行政書士もどちらも)管理する」という感覚でいる方が良いでしょう。

就労ビザや外国人雇用についての相談を受け付けています!

就労ビザの更新を忘れて期限が切れた場合、早急な対応が必要です。

  1. すぐに入管に相談する(自己申告することが重要)
  2. 勤務先に報告し、サポートを受ける
  3. 再申請に必要な書類を準備し、手続きを進める
  4. 今後、更新を忘れないように対策を講じる

万が一、期限切れになってしまっても、冷静に対応すれば更新できる可能性はあります。
早めに行動し、適切に手続きを進めましょう!

外国人雇用は人材不足の解消や社内のグローバル化への対応、社内に新しい風を吹かせることができるなどメリットがある一方、手続きの煩雑さや労務管理の面倒、文化や習慣の違いによるトラブルなどの懸念点も無視できないのではないでしょうか。
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この記事を書いた人

板羽愛由実のアバター 板羽愛由実 行政書士・社労士・産業カウンセラー

・東京都杉並区生まれ神奈川県川崎市育ち
・行政書士 兼 社労士 兼 産業カウンセラー

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