外国人労働者に人気の高度専門職ビザとは?魅力と申請のポイント

日本で働きたいと考える外国人の中で、「高度専門職」は非常に人気の高いビザ(在留資格)の一つです。
このビザは、高度なスキルや専門知識を持つ即戦力の人材を確保するために設けられた制度で、他の就労ビザにはない多くの特権があります。
本記事では、高度専門職ビザの魅力やその特権、さらに申請のポイントについて解説します。

目次

高度専門職ビザとは?

高度専門職ビザ(在留資格)は、高度なスキルを持つ即戦力となる外国人材を日本に受け入れるためのビザ(在留資格)です。
このビザ(在留資格)はポイント制を採用しており、学歴や年収、職歴などの条件を満たすことで取得することができます。

高度専門職ビザの対象となる3つの区分

1.高度学術研究活動
大学や研究機関での研究活動を行う職種です。
大学教授や研究者などが該当します。

2.高度専門・技術活動
専門技術を要する職種です。
システムエンジニアや専門家、通訳などが該当します。

3.高度経営・管理活動
日本企業で経営や管理を行う人が対象です。
経営者や上級管理職などが該当します。

高度専門職1号と高度専門職2号の違い

高度専門職ビザ(在留資格)には高度専門職1号と高度専門職2号があります。
まず、ポイントを満たし最初になれるのが高度専門職1号です。
そして高度専門職1号として3年以上働くと高度専門職2号への在留資格変更許可申請を行うことができます。

高度専門ビザの特権とは

高度専門職ビザ(在留資格)は、他の就労ビザ(在留資格)にはない特別な特権が用意されています。
それにより日本での生活やキャリアが大きく充実することが外国人労働者から人気の理由の一つです。

複数の活動ができる

通常の就労ビザ(在留資格)は、ビザ(在留資格)で認められた範囲内の活動しかできません。
しかし、高度専門職2号の場合は、複数の職種を同時に行うことが許可されており、例えば研究と経営の両方を行うことができます。

在留期間が5年または無期限になる

通常、就労ビザ(在留資格)を取得してから1、2年は在留期間は1年のことが多いです。
そして、3年、5年と段階を経て長くなっていきますが、高度専門職ビザ(在留資格)の場合は、最初から5年の在留期間が付与されます。
また、2号になると無期限になります。

永住権が早く取得できる可能性がある

通常、日本の永住権は10年以上の在留が必要ですが、70点以上の高度外国人材は3年、80点以上の高度外国人材は1年で永住申請が可能になります。

配偶者の就労が許可される

通常の就労ビザ(在留資格)では配偶者は家族滞在にあたり、原則として就労ができませんが、高度専門職ビザ(在留資格)では配偶者も制限なく働くことができます。

一定の条件のもと、親の帯同が許可される

原則として、就労ビザ(在留資格)を持ち在留する外国人の親の受入れは認められませんが、高度専門職ビザ(在留資格)の場合は、
①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

は以下の要件を満たせば、親の帯同が可能になります。

  • 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
  • 高度外国人材と同居すること
  • 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

一定の条件のもと、家事使用人の帯同が許可される

外国人の家事使用人の雇用は、一部の外国人にしか認められていません。
高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
主な要件は以下の通りです。

1.外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)

  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同する家事使用人が1名であること
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
  • 高度外国人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
  • 高度外国人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること

2. 1の入国帯同型以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同する家事使用人が1名であること
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること


3.投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)

  • 金融人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同する家事使用人は2名までであること
    (ただし、2名の場合は、世帯年収が3,000万円以上の場合に限る。)
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

[参考]出入国在留管理庁 「どのような優遇措置が受けられる?」

入国のや在留手続き優先処理される

高度専門職ビザ(在留資格)を持っていると、入国審査や在留審査が優先的に処理されます。

  • 入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
  • 在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途

[参考]出入国在留管理庁 「どのような優遇措置が受けられる?」

高度専門職ビザの要件とポイント制の仕組み

高度専門職ビザ(在留資格)は、「ポイント制」によって審査されます。
ポイントが70点以上であれば要件を満たします。
ポイント計算の基準

主に以下の要素がポイントに反映されます

  • 学歴: 博士号(30点)、修士号(20点)、学士号(10点)
  • 年収: 年収1,000万円以上で最大40点(高度学術研究分野、高度専門・技術分野)
  • 職歴: 10年以上の実務経験で最大20点
  • 年齢: 若いほど加点が大きい
  • 日本語能力: 日本語能力試験(JLPT)N1取得で15点加点   など

:修士号を持ち、年収800万円、職歴8年、日本語N1を取得している場合 → 合計75点で要件を満たす

高度専門職ビザの申請の流れ

高度専門職ビザ(在留資格)の申請は以下の流れで進めます。

STEP
ポイントの自己診断をする

出入国管理庁の公式ウェブサイトでポイント計算表を使い、自分が70点以上を満たしているかを確認します。

[参考]出入国在留管理庁 「ポイント評価の仕組みは?」

STEP
必要書類を準備する

主な提出書類は以下です。

  • 申請書
  • 顔写真
  • 返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請の場合)
  • パスポートと在留カード(在留資格変更許可申請の場合)
  • ポイント計算表
  • ポイントの根拠書類(大学の卒業証書の写しなど)

申請前は必ず出入国在留管理庁のホームページから必要書類の確認を行ってください。

STEP
在留資格認定証明書交付申請or在留資格変更許可申請を行う

海外から新たに外国人労働者を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、既に日本に在留している外国人労働者が高度専門職ビザに変更したい場合は在留資格変更許可申請を行います。
なお、在留資格認定証明書交付申請は企業所在地の管轄の出入国在留管理局、在留資格変更許可申請の場合は外国人労働者の住所地の管轄の出入国在留管理局に行います。

STEP
ビザ発給(在留資格認定証明書交付申請の場合)

在留資格認定証明書が交付されたら、海外にいる外国人労働者本人に送付します。
そして、本人が海外の日本公館へ行きビザ申請を行い、ビザ発給を受けます。

高度専門職ビザ申請が許可されるためのポイント

高度専門職ビザ申請が許可されるためにはいくつかポイントがあります。

外国人労働者との連携を強化する

特に海外から外国人労働者を呼び寄せる場合は、必要書類の準備や入管とのやり取りは雇用企業のサポートが必要不可欠です。
また、海外にいる本人への進捗状況の共有や、在留資格認定証明書の発送など密に連絡を取ることがスムーズなビザ取得に繋がります。

ポイント不足を補う

自己診断の段階でポイント不足が心配される場合は、年収アップや日本語能力試験を受けてもらうなどポイントアップできないか検討しましょう。

行政書士などの専門家に相談する

行政書士などの専門家に依頼することで、適切なアドバイスがもらえ、申請の成功率を高めることができます。

高度専門職ビザの注意点

高度専門職ビザ(在留資格)を持ち働く外国人労働者は、転職をした際は「在留資格変更許可申請」が必要になります。
通常の就労ビザ(在留資格)、例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)を持ち働く場合は、転職後の業務内容が変わらないのであれば、在留資格変更許可申請は必要ありません。
しかし、高度専門職ビザ(在留資格)の場合は、ポイント制であるため、勤務先が変わればポイントも変わる可能性があり、在留資格変更許可申請が必要になります。
もし高度専門職ビザ(在留資格)を持っている外国人労働者の採用が決まったら、在留資格の変更許可を受けてから就労開始していただく必要があります。

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高度専門職ビザ(在留資格)は、高度なスキルを持つ即戦力の外国人労働者にとって、魅力あふれる制度です。また、高度専門職ビザ(在留資格)を持つことで、より長く企業に貢献してもらえる可能性があります。
本記事を参考にスムーズな申請ができれば幸いです。

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この記事を書いた人

板羽愛由実のアバター 板羽愛由実 行政書士・社労士・産業カウンセラー

・東京都杉並区生まれ神奈川県川崎市育ち
・行政書士 兼 社労士 兼 産業カウンセラー

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