就労ビザ手続きを行政書士に依頼するメリット

外国人が日本で働くためには、適切な就労ビザ(在留資格)を取得することが必要です。
ビザ(在留資格)の申請が許可されるためには、申請書類や要件を満たす必要がありとても複雑です。
そのため、専門家である行政書士に依頼することで、多くのメリットを得ることができます。
今回は、行政書士に就労ビザ(在留資格)手続きを依頼するメリットについて解説します。

目次

就労ビザ手続きにおける行政書士の役割

突然ですが、みなさんは行政書士の仕事にどのようなイメージがあるでしょうか。
よく浮かぶイメージの一つに「申請書を作成して代理申請してくれる人」があげられると思います。
なので、就労ビザの申請についても「行政書士が代理申請する」と思われているかもしれません。
しかし、ビザ申請において、行政書士は代理申請はできません。
行政書士がビザ申請において行えるのは「申請取次」です。
取次ぎは、書類提出や受け取りを行うことが認められているものであって、申請人・届出人として署名をしたり、 記載内容を直接訂正等することはできません。
そのため、既に日本に在留している外国人のビザ申請書類を行政書士が出入国在留管理局に提出する日には外国人本人は日本に滞在している必要があります。
出入国在留管理局と外国人の橋渡しのような存在と言えますね。

就労ビザ(在留資格)手続きにおいて行政書士は以下のことができます。

  • 申請書類作成
  • 出入国在留管理局への提出および対応
  • 書類の確認とアドバイス

一方で行政書士は法律相談やトラブルの解決や不許可になった際の不服申し立ては行えません。

就労ビザ手続きを行政書士に依頼する5つのメリット

企業の人事部や外国人本人が就労ビザ(在留資格)の手続きを行政書士に依頼する5つのメリットをみていきましょう。

1.手続きの専門知識と経験がある

行政書士は、ビザ申請に関する法律や手続きに精通しています。
特に、就労ビザ(在留資格)は職種や雇用条件に応じて必要な書類や条件が異なります。
行政書士に依頼することで、申請がスムーズに進みます。
また、過去の経験をもとに、審査のポイントについてもアドバイスを受けられます。

2.時間と労力の節約になる

ビザ申請のためには、制度や必要書類を調べるところから始めなければなりません。
特に、初めてビザ(在留資格)を申請する場合は、多大な時間と労力を要すことが予想されます。
行政書士に依頼すると、制度について説明してもらえ、必要書類も教えてもらえるので、負担を軽減でき、企業や本人の本来の仕事や生活を圧迫することがありません。

3.出入国在留管理局とのやり取りをしてもらえる

就労ビザ(在留資格)の申請をすると、出入国在留管理局から問い合わせがくる場合があります。
その場合に
「どのように答えれば良いか分からない」
「変なことを言ってしまわないか心配」
「役所とのやり取りが苦手」
という方もいらっしゃると思います。

行政書士は虚偽の回答は絶対にしませんが、適切な対応をすることができます。
また、出入国在留管理局から電話がかかってきて出られなかった場合、折り返しても全く繋がらないことがあります。
特に東京は繋がりにくく、一つのやり取りだけでも多大な時間を費やしてしまい、ストレスに感じる可能性があります。
行政書士に依頼すると、出入国在留管理局とのやりとりもしてもらえるので役所対応が苦手な方にとってはストレス軽減になります。

4.不許可になるリスクを減らせる

就労ビザ(在留資格)の申請では、書類不備や記載ミスが原因で審査が遅れたり、不許可になるケースが少なくありません。
行政書士は、書類の作成に慣れているだけでなく、内容の確認も徹底的に行います。
また、一見就労ビザ取得の要件を満たしていないように見える案件でも、別の角度から要件を満たす提案もできます。
過去には、学歴も実務要件も満たしていなかった方が、指定された資格を取得することで就労ビザを取得できた事例があります。
また、最初から在留態度に問題があったなど不許可のリスクがある申請の際には、(許可を得られると確約はできませんが)対策を考えることもできます。
その結果、不許可のリスクを減らすことができます。

5.法令改正情報を得られる

入管法は改正されることがあります。
行政書士は、最新の法令を把握しているため、改正に対応した適切なアドバイスを受けることができます。

行政書士を探す際に確認すべきこと

企業の人事担当者が就労ビザ(在留資格)手続きを依頼する行政書士を探す際に確認すべきことをみていきましょう。

1.資格と経験

ビザ(在留資格)の申請は、研修を受け、「申請取次行政書士」の資格を持つ行政書士のみが行うことができます。
反対に言えば、「申請取次行政書士」の資格を持たない行政書士はビザ(在留資格)の申請はできません。
依頼する前に、「申請取次行政書士」の資格を持っているか確認しましょう。
なお、行政書士であるかどうかは日本行政書士会連合会の公式ホームページで確認ができます。
日本行政書士会連合会の公式ホームページでは「申請取次行政書士」であるかの確認はできないので、疑義がある場合は行政書士本人に「届出済証明書(通称ピンクカード)」の提示をお願いしてみましょう。
また、ビザ(在留資格)の申請は専門性の高い分野なので、専門で行っている行政書士に依頼する方が安心です。

2.コミュニケーション能力

いち早く優秀な外国人労働者にご活躍いただくためには、就労ビザの申請はスピーディーに行う必要があります。
そのため、レスポンスが早いか、説明が分かりやすいかは重要なポイントです。
初回相談時の対応のスピード感や、親身になって話を聴いてくれるか、的確な回答をくれるかなどを確認しましょう。

3.多言語対応ができるか

日本語が全く喋れない外国人が対象の場合は、多言語対応ができる行政書士の方がコミュニケーションがスムーズなことがあります。必要に応じて英語や他の言語に対応できる行政書士を選ぶと良いでしょう。

4.費用の透明性

料金や追加料金について、明確に説明してくれるか確認してください。
曖昧な料金体系を提示する行政書士には注意が必要です。
また、料金の相場も把握し、相場に比べて著しく安い場合や高い場合には、理由を確認しましょう。
「安いと思って依頼したら申請書類の作成は料金に含まれていなかった」などの可能性があります。

5.付加サービスがあるか

・外国人本人の生活支援や労働環境についてアドバイスができる
・雇用企業向けに外国人雇用に関する制度や助成金の活用を提案できる
など就労ビザ以外のサービスがあるとビザ取得後のサポートも得られる可能性があります。

【行政書士×〇〇士】他士業とのダブルライセンス行政書士に就労ビザ申請を頼むメリット

他士業の資格も持ちながら活動している行政書士もいます。
就労ビザ申請において相性の良い他士業3つ(社会保険労務士、中小企業診断士、税理士)とダブルライセンスの行政書士に依頼するメリットをみていきましょう。

1.行政書士×社会保険労務士

社会保険労務士は社会保険や雇用管理の知識を持っています。
就労ビザ申請前の雇用契約に関するアドバイスや、入社後の社会保険の手続きをノンストップで行えます。
また、労働法令の法改正情報も常に追いかけているので、法令遵守を徹底することができます。

2.行政書士×中小企業診断士

中小企業診断士は、企業の経営戦略や改善計画に関する知識を持っています。
外国人雇用を検討している企業に対して、就労ビザ申請手続きと同時に、外国人労働者の活用を含む経営戦略を提案してもらえることが期待できます。

3.行政書士×税理士

税理士は税務処理に関する知識とスキルを持っています。
外国人労働者は、居住者か非居住者かにより税務処理が異なるなど複雑な問題が生じることがあります。
税理士資格を持つ行政書士が関与することで、外国人労働者の税金に関して、正確なアドバイスを受けられます。

就労ビザ取得に関する相談を受け付けています!

行政書士に就労ビザ手続きを依頼することで、専門的な知識と経験を活用しながら、効率的で正確な申請が可能になります。また、時間と労力や不許可リスクの軽減など、多くのメリットが得られます。

外国人雇用は人材不足の解消や社内のグローバル化への対応、社内に新しい風を吹かせることができるなどメリットがある一方、手続きの煩雑さや労務管理の面倒、文化や習慣の違いによるトラブルなどの懸念点も無視できないのではないでしょうか。
行政書士オフィスウィングでは、就労ビザの取得や期間更新から労務管理の相談まで外国人雇用について幅広く対応しております。併設しております社会保険労務士オフィスウィングでは社会保険の手続きや就業規則の作成・見直しも対応しておりますので、お気軽にご相談ください!

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この記事を書いた人

板羽愛由実のアバター 板羽愛由実 行政書士・社労士・産業カウンセラー

・東京都杉並区生まれ神奈川県川崎市育ち
・行政書士 兼 社労士 兼 産業カウンセラー

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