【外国人雇用がしたい!】就労ビザ取得の流れについて

「就労ビザってどうやって取得するの?」

これは外国人雇用を考えたときにぶち当たる壁の一つではないでしょうか。

今回は就労ビザの取得方法についてみていきましょう。

※本来「ビザ(査証)」と「在留資格」は異なるものですが、一般的に使用される意味にあわせてこの記事では「就労できる在留資格」のことを「就労ビザ(在留資格)」と表記します。

目次

海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合

海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合は、まず日本で在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。まだ本人は日本に来ていませんので、日本の出入国在留管理局へは雇用する企業が代理で申請を行います。
この申請は行政書士が取り次ぐことも可能です。
全ての手続きを終え、外国人労働者が日本で就労するまでには4~5か月を見積もっておくと良いでしょう。

STEP
事前調査を行う

日本企業と雇用契約を締結するからといって、必ずしも就労ビザ(在留資格)を取得できるとは限りません。
そのため、まずは以下を確認します。

  • 日本企業で行う業務がどの就労ビザ(在留資格)に該当するのか
  • 就労ビザ(在留資格)ごとに設けられている要件(学歴や実務経験など)を本人が満たすか

以上を確認の上問題なさそうであれば次のSTEPに進みます。

STEP
雇用契約を締結する

就労ビザ(在留資格)を取得するためには、日本に働く先が決まっていないといけません。
そうでないと、業務内容が分からず、適切な就労ビザの付与ができない可能性があるからです。
そのため、就労ビザ(在留資格)取得手続きよりも先に雇用契約を締結します。
その際雇用開始日は4~5か月先にしておくと良いでしょう。

また、

「契約始期が到来しても適切な就労ビザ(在留資格)を取得するまでは就労できないこと」

「適切な就労ビザ(在留資格)を取得できなかった場合は雇用できないこと」

もあわせて記載しておくと安心です。

雇用契約内容は就労ビザ(在留資格)取得の審査にあたり非常に重要です。
労働基準法をはじめとした労働法規を遵守した労働条件であること同じ業務内容の日本人労働者と同等以上の労働条件であることが求められます。出入国在留管理局では、審査の際に企業のホームページやハローワーク、求人媒体の求人内容を確認している可能性があります。ただし、「求人内容は経験者を想定しているが、外国人労働者は未経験である」など、合理的な理由がある場合は条件に差があっても問題ありません。もし、求人募集の条件と外国人労働者の条件に差がある場合はその理由を説明できるようにしましょう。

STEP
在留資格認定証明書の交付申請をする

雇用企業の所在地を管轄する出入国在留管理局に対し、雇用企業が代理人となって在留資格認定証明書交付申請を行います。
この申請は行政書士に依頼し、取り次いでもらうことができます。
審査は申請先や就労ビザ(在留資格)の種類、時期により異なりますがおおよそ1~3ヶ月とされています。

申請先が東京で一般的な就労ビザ(在留資格)である「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合は約2か月が処理期間です。ただし、在留期間が迫っている外国人からの申請が集中している、新卒入社に向けて在留資格変更許可申請が集中しているなど、他の申請処理状況によっては時間がかかる可能性があります。

出入国在留管理庁のホームページでは四半期ごとに在留審査処理期間(日数)を公表しています。

【参照】https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html(出入国在留管理庁ホームページ)

STEP
交付された在留資格認定証明書を外国人労働者本人に送付する

在留資格認定証明書が交付されたらすぐに海外にいる本人に送付します。
日本に入国できるのは在留資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内です。
このあと、海外で行う手続きもありますので早めに送付するようにしましょう。

STEP
外国人労働者本人が日本公館でビザ発給手続きをする

在留資格認定証明書を持って海外の日本公館(大使館や領事館)でビザ発給の手続きを行います。
特に問題がなければ申請から5営業日ほどで発給されます。

STEP
外国人労働者本人が日本に入国する

パスポート、ビザ、在留資格認定証明書を持って日本に入国します。

日本にいる外国人を中途採用する場合

日本にいる外国人を中途採用する場合、企業の業務にあった就労ビザ(在留資格)を持っていない場合は在留資格変更許可申請が必要です。先に雇用契約が必要なのは海外から外国人を呼び寄せる場合と同じです。

STEP
在留資格変更許可申請をする

外国人労働者本人の居住地を管轄する出入国在留管理局に対し、在留資格変更許可申請書を提出します。この申請は行政書士が取り次ぐことができます。
審査は申請先や就労ビザ(在留資格)の種類、時期により異なりますがおおよそ1~3ヶ月とされています。

申請先が東京で一般的な就労ビザ(在留資格)である「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合は約2か月弱が処理期間です。ただし、在留期間が迫っている外国人からの申請が集中している、新卒入社に向けて在留資格変更許可申請が集中しているなど、他の申請処理状況によっては時間がかかる可能性があります。

出入国在留管理庁のホームページでは四半期ごとに在留審査処理期間(日数)を公表しています。

【参照】https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html(出入国在留管理庁ホームページ)

STEP
在留資格変更許可が出る

申請した出入国在留管理局からはがきが届いたらパスポートと在留カードを持って新しい在留カードを受け取りに行きます。行政書士が取り次ぐ場合であってもパスポートと在留カードの提示が必要です。行政書士は「代理人」ではなくあくまで「取次人」です。行政書士に依頼していたとしても、本人が日本にいない日に申請書を提出したり、新しい在留カードを受け取りに行くことはできません。

STEP
在留資格変更許可が出てから就労開始する

在留資格変更許可申請が出てから就労開始ができます。
在留資格変更許可申請書には「雇用開始年月日」を記載する欄がありますが、「今次申請の許可を受け次第」という項目にチェックを入れれば、許可を受け次第働くことができます。

留学生をアルバイトで採用する場合

留学ビザの場合、原則として就労することが認められていません。
そのため、資格外活動許可を受ける必要があります。

STEP
資格外活動許可申請を行う

外国人労働者本人の居住地を管轄する出入国在留管理局に対し、資格外活動許可申請書を提出します。資格外活動許可申請の審査には約2週間から2か月かかります。

STEP
資格外活動許可が出てから就労開始する

資格外活動許可を受けたらアルバイトとして就労可能です。
どの曜日から起算しても週28時間以内という制限があるので注意しましょう。
ただし、学校の長期休暇中は1日8時間、週40時間まで就労可能です。

就労ビザ(在留資格)を取れなかった場合の対応

就労ビザの審査は厳格になされます。
そのため、不許可になることも珍しくありません。
不許可になった場合は、出入国在留管理局で不許可の理由を聞くことができます。

不許可理由を解消できるよう本人や会社内で対応することができれば、再申請で許可を受けることができる可能性があります

再申請は在留期間中であれば何度でもできますが、不許可理由が解消されない限りは許可が出る可能性は低いです。迷った際は専門家に相談の上、再申請を行いましょう。

就労ビザ(在留資格)に関する相談を受け付けています!

就労ビザ(在留資格)を取得するには、就労ビザ(在留資格)ごとに定められた要件を満たす必要があります。また、いち早く外国人労働者にご活躍いただくためには申請を迅速に行うことが重要です。
迷った際はぜひ専門家にご相談ください。

外国人雇用は人材不足の解消や社内のグローバル化への対応、社内に新しい風を吹かせることができるなどメリットがある一方、手続きの煩雑さや労務管理の面倒、文化や習慣の違いによるトラブルなどの懸念点も無視できないのではないでしょうか。 行政書士オフィスウィングでは、就労ビザの取得や期間更新から労務管理の相談まで外国人雇用について幅広く対応しております。併設しております社会保険労務士オフィスウィングでは社会保険の手続きや就業規則の作成・見直しも対応しておりますので、お気軽にご相談ください!

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この記事を書いた人

板羽愛由実のアバター 板羽愛由実 行政書士・社労士・産業カウンセラー

・東京都杉並区生まれ神奈川県川崎市育ち
・行政書士 兼 社労士 兼 産業カウンセラー

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