【外国人雇用の際には必ずチェック】在留カードの確認ポイント
最近は企業における外国人採用が増えてきました。
しかし、外国人雇用は無条件でできるものではなく、適切な在留資格を持っている外国人、そして適法な在留をしている外国人でなければいけません。
そのため、外国人雇用をする際には、在留カードを確認する必要があります。
今回は外国人雇用時の在留カードの確認ポイントについてみていきましょう。
在留カードとは
在留カードとは、日本に中長期滞在(3ヶ月以上滞在)する外国人に交付される滞在許可証兼身分証明書です。外国人は常に携帯する決まりになっています。在留カードには氏名や生年月日などの個人情報に加え、在留資格や在留期限などの在留情報の記載があります。
在留カードがない外国人は雇用できない
在留カードは日本に中長期滞在(3ヶ月以上滞在)する外国人に交付されるものです。反対に言えば短期滞在(3ヶ月未満滞在)の場合には交付されません。原則として、在留カードの交付がない外国人は雇用することができないので注意しましょう。
ただし、例外として特別永住者は在留カードが交付されませんが、制限なく雇用ができます。特別永住者とは、第二次世界大戦後に平和条約に基づき日本の国籍を離脱したが、すでに日本に定住していたことから永住資格が付与された外国人やその子どもが対象です。元々生活の基盤が日本にあるため、日本人と同じように制限なく就労できます。特別永住者には在留カードの代わりに特別永住者証明書が交付されますが、在留カードと違い確認する義務はありません。
在留カードの確認ポイント
外国人雇用をする場合は、対象の外国人労働者が適法な在留をしているか確認する必要があります。ここで在留カードの確認ポイントをみていきましょう。
氏名
応募書類などと照らし合わせて本人のものか確認します。
生年月日
応募書類などと照らし合わせて相違がないか確認します。
居住地
応募書類などと照らし合わせて相違がないか確認します。
居住地は在留カードの表面に記載がありますが、引っ越した場合は最新の居住地は裏面に記載があります。
在留資格
会社での業務に適した在留資格であるか確認します。
もし会社の業務に適した在留資格でない場合は、在留資格変更許可申請を行います。週28時間以下のパート・アルバイトであれば、資格外活動許可申請も選択肢に入ります。
就労制限の有無
就労可能か確認します。
「就労不可」と記載があった場合は在留カードの裏面に資格外活動許可の記載がないかも確認します。資格外活動許可はパスポートに証印シールが貼付されていることもあります。本人が「資格外活動許可を得ている」と申し出ているのに在留カードに記載がない場合はパスポートも確認しましょう。
在留期間
在留期間内であるか確認します。
もし在留期間を過ぎているのに働かせてしまったら、外国人本人は不法就労罪に、会社は不法就労助長罪に問われる可能性があります。確認した際に在留期間を過ぎていても在留期間更新できる可能性がありますので、すぐに専門家に相談しましょう。
なお、在留期間更新許可申請は在留期限の3か月前から行えます。もし、在留期限が近い場合は早めに更新手続きを行いましょう。
資格外活動許可欄(裏面)
表面の「就労制限の有無」欄が就労不可だった場合には資格外活動許可を得ているかの確認をします。
しかし、資格外活動許可で就労できるのは週28時間以内です。資格外活動許可を得ていてもフルタイムで働きたい場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
在留期間在留期間更新等許可申請欄(裏面)
在留期間更新許可申請などを申請中の場合は、在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」と記載があります。もし、在留期限が近い場合は裏面も確認し、申請中でなければ早めに申請するようにしましょう。
偽造カードでないかの確認
出入国在留管理庁が提供している「在留カード等読取アプリケーション」を活用し、偽造されたものでないかの確認もしましょう。
【参考】https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html(出入国在留管理庁ホームページ)
在留カードはコピーして保管しよう
外国人労働者から提示してもらった在留カードは必ずコピーやPDF化して保管しましょう。
入社後も雇用保険などの取得手続きで必要になりますし、万が一、後から不法就労などが発覚した際も会社として確認したという証拠にもなります。また、在留期間更新や在留資格変更、居住地の変更など在留カードの記載に変更が生じた際も提示を求めコピー(PDF化)して保管するようにしましょう。
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